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3000万円特別控除について

【知らないと大損】家を売っても税金を払わない?「3000万円特別控除」を使い倒す方法

不動産を売却して、利益が出た!と喜んでいるのも束の間。

次にやってくるのが「譲渡所得税」という大きな税金です。

せっかく高く売れたのに、数百万円単位で税金が消えていく……。

「そんなの納得いかない!」と思うのが本音ですよね。

でも、安心してください。

日本の税制には、私たちのような「家を売る仲間」を守るための強力な防具が存在します。それが、今回ご紹介する「3000万円特別控除」です。

今日は、この最強の仕組みをどう使い倒すか、代官山で「仲間の利益最大化」に執着する私、玉井が解説します。

■ そもそも、売却にかかる税金の正体とは?

不動産を売った価格から、当時の購入価格や経費を差し引いて残った利益(譲渡所得)に対し、約20%〜40%の税金がかかります。

例えば、利益が1,000万円出た場合、最大で約400万円もの税金が。

せっかくの人生の門出に、これだけの現金を失うのはあまりにも痛い。

そこで登場するのが、「3000万円特別控除」です。

■ 最大3,000万円まで「利益をなかったこと」にできる

この制度のすごいところは、マイホームを売った場合、利益から最大3,000万円を差し引けるという点です。

つまり、利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税は「0円」になります。

「うちはそんなに豪邸じゃないし……」と思われるかもしれませんが、代官山や中目黒、恵比寿といった資産価値の高いエリアでは、築年数が経っていても利益が1,000万、2000万と出るケースは珍しくありません。

この控除が使えるか使えないかで、手元に残る現金が1,000万円単位で変わることもあるのです。

■ ここが落とし穴!「仲間」として伝えたい注意点

ただし、この最強の防具にはいくつか条件があります。

マイホーム(居住用)であること: 別荘や投資用物件には使えません。

住まなくなってから3年後の年末まで: 放置しすぎると使えなくなります。

住宅ローン控除との併用は?: 新しく買い替える家の「ローン控除」とどちらがトクか、シビアな計算が必要です。

ここで失敗すると、後から多額の税金通知が来て後悔することになります。

■ タマイエは「手残り」の額で勝負します

私は、ただ物件を売るだけの担当者ではありません。

「税金を払った後に、結局いくら手元に残るのか」

そこまでトータルで設計してこそ、本物の「仲間」の仕事だと思っています。

仲介手数料を定額55万円に抑えるのは当たり前。その上で、こうした減税制度をフル活用し、あなたの大切な資産を1円でも多く、次の人生へ繋ぐ。

「自分の場合は控除が使える?」「買い替えとどっちがトク?」

そんな悩みをお持ちなら、まずは作戦会議をしましょう。

難しい税金の話も、タマイエなら分かりやすく、戦略的に解決します。

代官山の事務所で、あなたの挑戦をサポートできる日を楽しみにしています。

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