第2回:【規約編】「やりたい」ができない?!マンションリフォームの鉄の掟
第2回:【規約編】「やりたい」ができない?!マンションリフォームの鉄の掟
こんにちは、街の不動産屋です。 前回の「資産価値編」では、リフォームを投資の視点で捉える大切さをお伝えしました。さて、理想のプランが固まってくると、次に立ちはだかるのが「管理規約」という名の高い壁です。
戸建てなら自分の判断で自由にできることも、マンションという「一つの建物をみんなで共有する住まい」では、厳しいルールが存在します。今回は、不動産屋が契約前に必ずチェックする、マンションリフォームの「鉄の掟」について解説します。
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1. 「専有部分」と「共用部分」の境界線
マンションには、リフォームしていい場所と、勝手にいじってはいけない場所が明確に分かれています。
- 玄関ドアと窓サッシは「共用部」: 「玄関ドアをアンティーク調に変えたい」「窓を二重サッシにしたい」というご要望をよく伺いますが、実はこれらは共用部扱い。勝手に交換することはできません(内側に内窓を付けるのはOKなケースが多いです)。
- ベランダ・バルコニーも「共用部」: 避難経路を兼ねているため、勝手にタイルを敷き詰めたり、物置を設置したりすることが規約で禁止されている場合があります。
2. 「床材」に課せられる遮音等級のルール
マンションリフォームで最もトラブルになりやすいのが「音」です。そのため、多くのマンションでは管理規約でL値(遮音等級)が定められています。
- 「L-45」や「L-40」という制限: 「フローリングにしたい!」と思っても、規約で定められた遮音性能を満たした素材でなければ許可が降りません。特に古いマンションで、もともと畳やカーペットだった部屋をフローリングにする際は、非常に厳しい基準を求められることがあります。
3. 「壊せる壁」と「壊せない壁」
間取りを大きく変えようとした時に直面するのが、構造の問題です。
- ラーメン構造と壁式構造: 柱と梁で支える「ラーメン構造」は間取りの自由度が高いですが、壁自体が建物を支えている「壁式構造」の場合、部屋の真ん中にある壁が撤去できないことがあります。
- パイプスペース(PS)の移動: 水回りの位置を動かしたくても、上下階を貫いている排水管(PS)の位置は変えられません。これにより「キッチンをアイランド型にしたかったけれど、床下に勾配が取れなくて断念した」というケースも少なくありません。
4. 電気・ガス容量の「上限」
リフォームを機に「オール電化にしたい」「最新の大型浴室乾燥機を入れたい」と考える方も多いでしょう。しかし、マンション全体で使える電気やガスの容量には上限があります。
- アンペア変更の制限: 一戸あたりの電気容量の上限が40Aや50Aと決まっているマンションでは、ハイパワーな電化製品を導入しても、ブレーカーが落ちやすくなってしまうのです。