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相続ブログ(第2回)

第2回:放置は厳禁!2024年4月開始「相続登記の義務化」で何が変わる?

はじめに

こんにちは。株式会社タマイエの玉井脩斗(たまいなおと)です。 これまでは「相続した実家、名義変更しなくても固定資産税さえ払っていれば問題ないでしょ?」と放置されるケースが非常に多くありました。しかし、2024年4月1日から法律が大きく変わり、「相続登記」が義務化されたことをご存知でしょうか。

「知らなかった」では済まされない、新しいルールのポイントを分かりやすく解説します。

1. 3年以内に登記しないと「過料」の対象に

新しいルールでは、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしなければなりません。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。

「自分の代はいいけれど、子供の代で考えればいいや」という先送りが、公的に許されない時代になったのです。

2. なぜ今、義務化されたのか?

日本中で「所有者不明土地」が増え続け、九州の面積を超えるほどの広さになっていることが社会問題化しました。 いざ道路を作ろうとしたり、災害復旧をしようとしたりしても、登記簿上の持ち主が明治時代の人のまま。何十人もの相続人を辿らなければ工事が進まない、といった事態を防ぐための措置です。

3. 「放置」が一番高くつく理由

義務化以前に、放置には大きなリスクがあります。 時間が経てば経つほど、相続人の一人が認知症になったり、亡くなってさらにその子供(孫)が相続人になったりと、関係者がネズミ算式に増えていきます。 いざ「家を売りたい」と思った時に、会ったこともない親戚数十人から実印をもらうのは至難の業です。そのための調査費用だけで、数十万円、数百万円とかかるケースも珍しくありません。

まとめ

「義務化」と聞くと怖く感じるかもしれませんが、早めに手続きを済ませることは、あなたの大切な資産と家族を守ることにつながります。 「古い家だけど登記はどうなっているんだろう?」「手続きのやり方がわからない」という方は、まずは当社の無料相談をご活用ください。提携する司法書士とともに、最短ルートでの解決をお手伝いします。

次回は、良かれと思ってやってしまう「不動産の共有名義」に潜む罠についてお話しします。

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